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「規則」及び「細則」

胆振教育研究所 規則

第1章 総則

第1条この研究所は、胆振教育研究所といい、のぼりべつ文化交流館「カント・レラ」(登別市)に置く。

第2条この研究所は、胆振管内の実態に基づいて教育理論と実態に関する研究を行い、教育の進展に寄与することを目的とする。

第3条この研究所は,前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 管内の実態調査及び資料の収集
  2. 教育の理論と実践に関する研究
  3. 研究紀要等の出版に関する事業
  4. その他

第2章 設置・運営

第4条この研究所は、室蘭市及び苫小牧市を除く胆振管内各市町教育委員会(以下、「各市町教育委員会」という。)で設置する。

第5条この研究所の運営については,別に定める規則による。

第3章 機関

第6条この研究所に下記の機関を置く。
理事会 運営委員会

第1節 理事会

第7条理事会は各市町教育委員会の教育長9名の理事をもって構成する。

第8条理事会は理事の互選により、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名 監査委員 2名

第9条役員の任務を下記の通り定める。

  • 会長は、理事会を代表し会務を総括する。
  • 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。
  • 監査委員は、所務及び会計を監査し,その結果を理事会に報告する。

第10条理事会はこの研究所の決定機関で,毎年4月会長が召集する。
ただし、必要に応じ、臨時にこれを開くことができる。

第11条事会は下記のことを決める。

  1. 研究所規則に関すること
  2. 事業計画に関すること
  3. 予算・決算に関すること
  4. 職員の人事に関すること
  5. その他必要なこと

第12条理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

第13条理事会の顧問に胆振教育局長を推載する。

第2節 運営委員会

第14条運営委員会は所長の諮問機関とし、研究所の下記のことについて諮問する。

  1. 理事会から委託された事項
  2. 事業計画ならびに運営に関すること
  3. その他必要なこと

第15条運営委員会は別に定める細則により選出された運営委員で構成する。

第16条運営委員会には、委員の互選により次の役員を置く。
委員長 副委員長

第17条役員の役務を次の通り定める。
委員長は運営委員会を代表し,会の運営に当たる。

第18条運営委員会は必要に応じ所長が召集する。

第4章 職員

第19条この研究所に下記の職員を置く。
所長 1名 副所長 1名 事務局長・事務局次長 各1名 所員 若干名

第20条職員の任務を下記の通りと定める。
所長は,研究所を代表し職務を総括する。
副所長は所長を補佐し,所長に事故あるときはこれを代理する。
事務局長は研究所業務一切に参画し所務を執行する。
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代理する。
所員は事務局長とともに所務を分担執行する。

第21条理事会役員及び所員の任期は2年とし,欠員補充は前任者の在任期間とする。ただし、再選は妨げない。

第5章 会計

第22条この研究所の経費は各市町教育委員会が負担する。また、北海道からの補助金を受けることができるものとする。

第23条この研究所の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 雑則

第24条この研究所に必要な細則及び第15条の運営委員会の選出についての細則は、理事会の儀を経て別に定める。

付則この規則は昭和47年4月1日から実施する。

  • 平成元年5月1日 一部改正
  • 平成7年6月30日 一部改正
  • 平成18年6月5日 一部改正
  • 平成20年4月10日 一部改正
  • 平成21年4月9日 一部改正

胆振教育研究所 細則

第1章 運営委員

第1条運営員の定数は17名とし、次の各代表により構成する。運営委員の任期は1年とする。

  1. 市町教育研究会長(9名)
  2. 胆振教育局生涯学習課長・義務教育指導班主査・社会教育指導班主査(3名)
  3. へき地複式教育連盟代表(1名)
  4. 研究委員代表(3名)
  5. 管内社会教育主事代表(1名)

第2章 研究委託校、実践校及び研究委員

第2条所長は研究所の調査研究のために,研究委託校及び実践校並びに研究委員を委嘱する。

第3条所長は各市町教育委員会に研究委託校及び実践校並びに研究委員の候補の推薦を求める。

第4条研究委託校及び実践校の期間並びに任期は2年とする。

第3章 指導委員

第5条所長は調査研究を進めるにあたって,教育局の指導主事及び社会教育主事を指導委員として委嘱し,指導助言を受ける。

第4章 調査研究事業

第6条この研究所は次の事項の調査研究を行う。

  1. 教育目標に関すること
  2. 各教科・道徳・特別活動に関すること
  3. 生徒指導に関すること
  4. 教育評価に関すること
  5. 学校図書館活動に関すること
  6. 学校保健・安全に関すること
  7. 教職員・児童生徒の管理研修に関すること
  8. 施設・設備に関すること
  9. 学校事務に関すること
  10. 地域社会の教育に関すること
  11. 教育相談に関すること

第5章 旅費

第7条職員等の旅費は別に定める胆振教育研究所規定により支給する。

付則この細則は,昭和59年4月22日から実施する。

  • 平成7年6月30日 一部改正
  • 平成18年6月5日  一部改正

 

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